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伸和自動車解体

-地球に優しい循環型社会をめざして-

大阪・関西地域の自動車解体・中古パーツ販売は伸和自動車解体

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TEL:06-6758-7135
8:00~18:00

(お気軽にお問合せください)

大阪府大阪市平野区加美北1-22-5
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    • 廃車手続きを当社にご依頼の場合

        ●所有者の委任状※(所有者の)実印の押印のあるもの

        ●譲渡証明書※(所有者の)実印の押印のあるもの

        ●印鑑証明書(過去3か月以内のもの)

        ●車検証(自動車検査証)

        ●リサイクル券(使用済自動車引取証明書)

        ※車検証と印鑑証明書の住所が違う場合※

        住民票(車検証と同じ住所が記載されているもの)が
        必要となります。

    • 廃車手続きをご自分で行われる場合

        ●所有者の実印

        ●永久抹消登録申請書(及び解体届出書)

        ●印鑑証明書(過去3か月以内のもの)

        ●車検証(自動車検査証)

        ●リサイクル券(使用済自動車引取証明書)

        ●その他申請用紙は陸運局で販売しております。

        ※車検証と印鑑証明書の住所が違う場合※

        住民票(車検証と同じ住所が記載されているもの)が
        必要となります。

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    • Q:廃車登録ってなんでしょうか?

      A:自動車の使用を中止する書類等の手続をする事です。
      一時抹消登録(一時抹消登録は再登録すれば再び公道を走れます)
      永久抹消登録(永久抹消登録は二度と公道を走れません)があります。

    • Q:車検切れ・自賠責保険未加入でも廃車できますか?

      A:車検や自賠責保険が切れていても廃車登録をすることは出来ます。
      この事例ですと公道走行不可のため、レッカー車移動となります。

    • Q:自動車税未納でも廃車(抹消登録)は出来ますか?

      A:自動車税未納の車は抹消できない場合があります。(所有権がついている場合等...詳しくはお問合せ下さい。)
      即納する事が難しい場合、次の自動車税を止める為に
      各都道府県税事務所にて自動車税の停止手続きをして下さい。

    • Q:自動車のローンが残っていても廃車に出来ますか?

      A:廃車にできない場合もあります。事故車も該当します。(詳しくはお問合せ下さい)
      自動車ローンは残っていれば返済を続けることになります。
      詳細は車検証の所有者欄に記載の会社、または当社にご相談くださいませ。

    • Q:解体証明は発行できますか?

      A:解体証明の発行は可能です。しかし昨今は電子マニフェストが採用されており
      車輌の状況が簡単に分るようになった為、解体証明が必要な場合以外は
      電子マニフェストで破砕経過が一覧でわかるものを印刷してお渡しいたします。
      この印刷紙でほぼ通用できます。

    • Q:諸事情で所有者の印鑑証明等が取れない。それでも廃車(抹消登録)に出来ますか?

      A:自動車が放置状態、所有者がご逝去された等の事由でも、
      役所は必要書類が全て揃わないと登録を受け付けない為、廃車(抹消登録)にする事は出来ないのです。
      廃車出来ず税金がご心配の場合は、まずは自動車税の停止をおすすめいたします

    • Q:解体する車から外したい部品があるのですが?

      A:個人の所有者でも使用済み自動車(解体するお車)から部品を外す事は法律で禁止されています。
      ご希望の返却部品がございましたら予めお知らせ下さい。弊社で取り外してご返却いたします。
      取り外す難易度や手間で費用が発生します。タイヤ&ホイール等は費用負担無くご返却できます。

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